原稿保管2

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     使用していない原稿です。使い道を考えています。
    現状回復義務
     借りたものは返す必要があります。そして、その際には、現状のまま返せばよい場合もありますし、借りた当時の状態にした上で返す必要がある場合もあります。建物の賃貸借の場合には、借りた当時の状態にした上で返すことを要求されることがありますが、どちらかと言えば、現状のまま返せばよいと言った方が正解です。けだし、経年劣化や通常損耗については借主でなく貸主の負担で修復すべきだからです。そのため、「原状回復義務」がある場合も、それは経年劣化や通常損耗は除いて考えた方がよい場合があります。これを知らなければ損をします。もっとも、民法が改正されれば、敷金は全額返還が原則となるようです。
    本人確認
     最近は、役場や銀行等、あちこちで本人確認を求められます。「本人確認」とは、いわゆる「免許証のコピーをいただけますか?」です。司法書士の場合には、犯罪収益移転防止法により、不動産の売買や会社設立等の登記申請の際には本人確認を行うことが義務付けられています。そのため、本人確認を行ったことを証明できるようにするために免許証のコピーが必要となります。さらに、司法書士の場合には規則により本人確認を行うことが義務付けられています。そのため、不動産の売買や会社設立等の登記申請以外の場合にも本人確認を行うことが必要となります。
    共有分割
     共有分割とは、共有物の分割とは異なります。共有物の分割とは、共有状態の解除のため法律関係が簡単になりますが、共有分割とは遺産分割において相続人が相続財産を共有することです。親子間で共有すれば次回の相続の際に単独所有にする機会があるので問題は少ないのですが、兄弟間で共有すると単独所有にすることが難しく法律関係が複雑になりやすいのでお勧めはできません。そして、この共有分割を解消して単独所有にすることが共有物の分割です。少々紛らわしいです。
    海外在住者の相続
     相続人が全員日本にいるとは限りません。相続人の一部が海外に住んでいる場合もあります。その際には、相続手続の方法もひと手間かかります。まず、相続手続きには住民票や印鑑証明書が必要となりますが、日本に住所がない場合には、住民票や印鑑証明書を取得できません。そのため、住民票の代わりとして在留証明書、印鑑証明書の代わりとしてサイン証明書や公証人の認証が必要となります。さらに、相続手続きには戸籍も必要となりますが、海外在住にとどまらず帰化等により日本国籍から外国国籍に変更していた場合には戸籍の取得も一苦労です。
    更新料
     更新料とは、賃貸借の契約を更新する際に借主が貸主に支払う金銭です。建物の賃貸借の場合には、この更新料の他に礼金や敷金と言った家賃以外の借主が貸主に支払う金銭が多くあります。更新料の有効性については最高裁の判決があり、相当高額でない限りは有効とされています。これはやむを得ない判断です。もし、判決が更新料を無効とした場合には、過払い金の再来となりかねませんでした。一昔前の裁判所では扱っていた事件のほとんどが過払い金返還請求ばかりでした。そのため、更新料が無効ならば、今頃裁判所の扱っている事件のほとんどは更新料返還請求ばかりだったはずです。
    信託と後見
     信託とは、信託目的で財産の所有権を寄託者から受託者に移転し、受託者は信託目的に従って受益者のために信託財産を使用する制度です。信託については成年後見との関係でもよく出てきます。例えば、後見人が全財産を預かると横領の危険があるので財産は別に信託し、もって、後見人と受託者との間で互いにチェックし合わせる方法等です。この方法については、一見、よい方法のように思われますが、後見人の他に受託者が必要となるので費用が二重にかかります。また、横領しそうな人間を後見人に選任すること自体が問題です。
    遺言書の付言事項
     遺言の効力が生じる事項は法律により決まっています。そのため、何でもかんでも遺言できるわけではありません。もっとも、遺言の効力が生じることと遺言書に記載できることとは別問題です。そのため、遺言書に記載してあっても遺言の効力が生じない事項が生じます。それが付言事項です。むやみやたらと遺言書に付言事項を盛り込むと遺言書の内容が複雑になりかねません。さらに、遺言書を公正証書で作成する際には付言事項を盛り込むと公証人の報酬が加算となります。そのため、むやみやたらな付言事項は考えものです。
    「非営利」
     一般社団法人やNPO法人は、「非営利」である必要があります。なお、「非営利」については、「非営利」と言われると公共性や慈善活動のイメージがあり、利益を出してはいけないような気もしますが、そういうわけではありません。「非営利」とは利益の配分を禁止する意味です。利益の配分とは、株式会社で言えば配当金のことです。そのため、「非営利」であっても利益を出すことは問題ありません。むしろ、利益を出さなければ活動費用等が補助金頼みとなりかねません。そして、補助金の出所は税金であることを考えると、利益を出してもらわなければ困ります。なお、「非営利」の意味については、会社法(昔は商法)を勉強すると一番最初の辺りに出てきます。「会社とは、非営利社団法人であり…」等。
    扶養義務
     一定の親族間においては互いに扶養する義務が生じます。この扶養義務は生活保護を受ける際に問題となります。すなわち、生活保護法においては生活保護よりも親族間の扶養義務の方が優先されるからです。すなわち、「生活保護を申請するよりも、まずは親族に扶養してもらってください」という意味です。もっとも、これは親族に扶養義務があれば生活保護を受けることができないという意味ではありません。まず、親族にはおじやおばも含まれますが、おじやおばが甥や姪の生活を全て面倒みるというのは普通に考えれば行き過ぎのため、扶養義務の程度は親族関係によって差が生じます。また、生活に余裕のない親族にまで扶養義務を負わせるのは行き過ぎのため、生活に余裕のない親族は扶養義務を免れます。
    相続人の行方不明
     遺産分割は相続人全員で行う必要があるため、相続人に行方不明者がいる場合にはそのままでは遺産を分割することができなくなります。そのため、行方不明者を相続人でなくするか、行方不明者に代わって誰かが遺産分割協議を行う必要があります。まず、行方不明者を相続人でなくする方法としては失踪宣告があります。これにより行方不明者は死亡したものとみなされるため行方不明者の相続人が代わって相続人となります。次いで、行方不明者に代わって誰かが遺産分割を行う方法としては不在者財産管理人の制度があります。これにより不在者財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割を行えます。

    他のホームページも今ではすっかり時代遅れなので作り直す必要があります。
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