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    司法書士報酬の基準
     相続登記
     種類  金額  備考
     基本報酬  44,000円(1件)
     不動産価格による増加なし

     遺産分割協議書  5,500円
     不動産登記用

     相続関係説明図  5,500円


     戸籍等職務請求  2,750円(1請求)
     戸籍の代金は実費に計上

     評価通知  0円
     浜松・湖西市内の物件は0円


     登記簿閲覧  0円
     1物件につき334円

     登記事項証明書  120円
     1物件につき480円


    相続登記の加算報酬
     ※ 1筆につき1,100円加算(附属建物・敷地権の目的たる土地についても加算)
        不動産の数が1筆の場合には加算なし
     ※ 分割相続の場合には2件目以降は1件につき11,000円加算
        例えば、兄弟で不動産を分割して相続する場合など
     ※ 所有権と持分の移転の場合も2件目以降は1件につき11,000円加算
     ※ 当事者が複数の場合には15%の金額を加算
        例えば、共有相続の場合など
     ※ 遺産分割協議書・相続関係説明図についての加算目安
        相続人が8人を超えるような場合には各5,500円加算
        相続人が16人を超えるような場合には各11,000円を加算
        分割相続の場合、遺産分割協議書については加算なし
        分割相続の場合、相続関係説明図については2件目以降は1件につき1,100円加算
     ※ 浜松支局管内(浜松市・湖西市)以外の物件の場合も加算なし
     ※ 相続発生から1年以内の場合には報酬総額の5%を減額

    相続登記の登録免許税
     評価額の1000分の4(0.4%)
     例えば、1000万円の土地の場合には登録免許税は4万円



     不動産登記
     種類
     金額
     備考
     所有権移転  評価1,000万円まで、
     33,000円



     所有権保存  評価1,000万円まで、
     16,500円



     抵当権設定  評価1,000万円まで、
     29,700円 



     抵当権移転・処分
     ・順位変更
     19,800円


     抵当権抹消  9,900円


     氏名・住所変更  7,700円


     登記原因証明情報  5,500円


     住宅用家屋証明書
     (新築保存)
     8,250円


     住宅用家屋証明書
     (移転)
     11,000円


     本人証明情報  33,000円
     「面識なし」の場合

     登記簿閲覧  0円
     実費として1物件につき334円

     登記事項証明書  120円
     実費として1物件につき480円

     有効・失効証明  0円
     実費として1物件につき300円


    不動産登記の加算報酬
     ※ 所有権移転・所有権保存・抵当権設定につき評価1,000万円増加ごとに2,750円加算
     ※ 不動産の数1つにつき1,100円加算(附属建物・敷地権の目的たる土地についても加算)
        不動産の数が1つの場合には加算なし
     ※ 連件申請の場合には各15%の金額を加算
     ※ 当事者が複数の場合は15%の金額を加算
     ※ 2個の登記を便宜1件で申請する場合は基本報酬から15%を減じた金額を加算
     ※ 敷地権付区分建物の移転・保存は11,000円を加算
     ※ 立会料は所有権移転の報酬基準額の半額を加算
        所有権移転登記の報酬が33,000円の場合は16,500円加算
     ※ 筆数加算・立会料は連件申請の場合には1回のみ加算
        各登記ごとの加算はありません
     ※ 登記事項証明書につき、添付書類の場合は報酬額は2,750円
     ※ 浜松支局管内(浜松市・湖西市)以外の物件の場合も加算なし

    不動産登記の登録免許税
     所有権の移転
    …評価額の1000分の20
     所有権の保存
    …評価額の1000分の4
     抵当権の設定
    …債権額の1000分の4
     抵当権の移転
    …債権額の1000分の2(債権譲渡・全部移転の場合)
     抵当権の処分
    …1筆1,000円
     抵当権の順位変更
    …抵当権の件数×1,000円
     抵当権の抹消
    …1筆1,000円
     氏名・住所の変更
    …1筆1,000円



     商業登記
     種類  金額  備考
     会社の設立  44,000円  発起人設立
     課税標準基準額による増減なし
     役員変更  13,200円

     商号変更  16,500円

     目的変更  16,500円

     本店移転  16,500円  登記所の管轄内での移転
     支店なし
     会社の解散  16,500円

     清算結了  16,500円

     議事録等  5,500円  株主総会・取締役会等
     株主総会議事録は臨時
     その他の書類  5,500円(難)
     2,750円(易)
     1通につき
     ※を参照
     書類確認・修正  5,500円(難)
     2,750円(易)
     以下のような書類は0円
     税理士等の記名・押印あり
     定款作成  11,000円  基本的な定款
     譲渡制限かつ役員は取締役のみ
     定款認証
     22,000円  公証人手数料は別途
     定款謄本の費用も別途
     印鑑関係  2,750円(1請求)

     登記簿閲覧  0円  実費としてにつき334円
     不動産登記と同様
     登記事項証明書  120円  実費としてにつき480円
     不動産登記と同様

    商業登記の必要書類
    ※ (難)の例
        払い込みがあったことの証明書、資本金の額の証明書等
       (易)の例
        就任承諾書、辞任届等

    商業登記の登録免許税等
     会社の設立 …資本金額の1000分の7 最低15万円
     定款認証 …公証人の定款認証手数料 5万円 印紙代 4万円(オンラインの場合は不要)
     役員の変更 …資本金が1億円以下の会社は1万円
     定款の変更 …1件につき3万円
     本店の移転 …3万円(管轄内移転で支店のない場合)
     会社の解散 …解散については3万円 清算人については9,000円
     清算結了 …2,000円



     民事事件
     種類
     金額
     備考
     訴訟  66,000円
    +経済的利益の20%×1.1



     調停  66,000円
    +経済的利益の10%×1.1

     和解も同様

     支払督促  66,000円


     債権執行  66,000円


     債務整理  44,000円(1社)


     内容証明郵便  8,250円


     添付書類の収集

     2,750円(1請求)

     送達証明、
     執行文付与も含む

    民事事件の補足説明
    ※ 訴訟・調停
    1 報酬「66,000円」の内訳
     着手金5,500円+報酬金60,500円
    2 報酬の支払方法
      受任の際に着手金5,500円の支払
      事件終了後に報酬金60,500円経済的利益の20%(10%)×1.1の支払い
    3 原則として、「請書」や「準備書面」の作成ごとの加算はありません。期日ごとの加算もありません。
    4 基本的には「日当」はかかりません。
      例えば、島田や静岡の裁判所に行くらいでは「日当」はかかりません。
      もっとも、「交通費」は別途かかります。
    5 請求額により報酬額を減額します。
      例えば、5万円を請求するのに報酬額が6万6000円はあり得ません。

    ※ 支払督促
    1 報酬額はその後の一連の手続についての報酬を含みます。
      手続きは仮執行宣言申立まで含みます。
    2 書類作成・代理の場合を問わず、費用は同額です。
    3 枚数加算はありません。
    4 請求額により報酬額を減額します。
      例えば、5万円を請求するのに報酬額が6万6000円はあり得ません。

    ※ 債権執行
    1 報酬額はその後の一連の手続についての報酬を含みます。
      手続きは、取立届・取下届・債務名義還付請求まで含みます。
      また、陳述催告も含みます。
      なお、送達証明・執行文付与は添付書類のため別途です。
    2 枚数加算はありません。
     請求額により報酬額を減額します。
      例えば、5万円を差し押さえるのに報酬額が6万6000円はあり得ません。

    ※ 債務整理
    1 まずは、任意整理を行います。その上で、事案によっては特定調停を検討します。
      報酬が二重にかかることはありません。また、報酬の加算もありません。
    2 報酬「44,000円」の内訳
      着手金0円(但し、実費として1社につき1,000円前払)+報酬金44,000円
      実費1,000円は貸金業者へ連絡を取る際の切手代等に使用します。
    3 報酬の支払方法
      報酬の支払方法は後払いとなります。
      そのため、返済方法は、原則として、「代払い」となります。
      「代払い」とは、振り込みの代行のことです。
      「代払い」は、返済1回につき、550円の報酬がかかります。別途振り込み手数料もかかります。
      報酬の支払方法は分割払いとなります。
      分割回数は、原則、貸金業者への返済回数と同じ回数となります。



     家事事件
     種類
     金額
     備考
     相続放棄

     11,000円(1件)


     特別代理人選任

     11,000円(1件)


     遺言書検認

     11,000円


     成年後見人選任

     66,000円


     遺言書作成

     44,000円


     添付書類の収集

     2,750円(1請求)

     戸籍、住民票、診断書、
     登記されていないことの証明書等
     添付書類作成

     5,500円(1通)

     財産目録・上申書等

    家事事件の補足説明
    ※ 相続放棄
    1 相続人の人数による加算として相続人1人につき11,000円加算します。
      相続人が2人なら22,000円、相続人が3人なら33,000円となります。
    2 報酬額は一連の手続についての価格です。
      そのため、受理証明書及び照会書についての相談等も含みます。

    ※ 特別代理人
    1 特別代理人の人数による加算として特別代理人1人につき11,000円加算します。
      特別代理人が2人なら22,000円、特別代理人が3人なら33,000円となります。
    2 報酬額は一連の手続についての価格です。
      そのため、照会書についての相談等も含みます。

    ※ 遺言書検認
    1 相続人の人数による加算として相続人1人につき1,100円加算します。
      加算方法は「遺言書検認」「特別代理人」「相続放棄」それぞれ異なります。
    2 報酬額は一連の手続についての価格です。
      そのため、照会書についての相談等も含みます。

    ※ 成年後見
    1 「成年後見人選任」は申立書だけでなく附票等も含みます。
    2 添付書類の収集は戸籍、住民票、診断書、登記されていないことの証明書等です。
    3 任意後見については別途ご相談ください。

    ※ 遺言書作成
    1 「遺言書作成」は公正証書遺言です。
    2 証人2人のうち1人は本職が務めます。
      そのため、証人1人分の報酬は遺言書作成の手数料に含まれます。
      もう1人の証人については親族の方等が務めてくださる場合には費用はかかりません。
      証人がもう1人必要の場合には費用が11,000円加算されます。

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