ホームページの整理をしています。このホームページも整理の対象です。 |
相続登記 |
||
---|---|---|
種類 | 金額 | 備考 |
基本報酬 | 44,000円(1件) | 不動産価格による増加なし |
遺産分割協議書 | 5,500円 | 不動産登記用 |
相続関係説明図 | 5,500円 | |
戸籍等職務請求 | 2,750円(1請求) | 戸籍の代金は実費に計上 |
評価通知 | 0円 | 浜松・湖西市内の物件は0円 |
登記簿閲覧 | 0円 | 1物件につき334円 |
登記事項証明書 | 120円 | 1物件につき480円 |
相続登記の加算報酬 ※ 1筆につき1,100円加算(附属建物・敷地権の目的たる土地についても加算) 不動産の数が1筆の場合には加算なし ※ 分割相続の場合には2件目以降は1件につき11,000円加算 例えば、兄弟で不動産を分割して相続する場合など ※ 所有権と持分の移転の場合も2件目以降は1件につき11,000円加算 ※ 当事者が複数の場合には15%の金額を加算 例えば、共有相続の場合など ※ 遺産分割協議書・相続関係説明図についての加算目安 相続人が8人を超えるような場合には各5,500円加算 相続人が16人を超えるような場合には各11,000円を加算 分割相続の場合、遺産分割協議書については加算なし 分割相続の場合、相続関係説明図については2件目以降は1件につき1,100円加算 ※ 浜松支局管内(浜松市・湖西市)以外の物件の場合も加算なし ※ 相続発生から1年以内の場合には報酬総額の5%を減額 相続登記の登録免許税 評価額の1000分の4(0.4%) 例えば、1000万円の土地の場合には登録免許税は4万円 |
不動産登記 |
||
---|---|---|
種類 |
金額 |
備考 |
所有権移転 | 評価1,000万円まで、 33,000円 |
|
所有権保存 | 評価1,000万円まで、 16,500円 |
|
抵当権設定 | 評価1,000万円まで、 29,700円 |
|
抵当権移転・処分 ・順位変更 |
19,800円 | |
抵当権抹消 | 9,900円 | |
氏名・住所変更 | 7,700円 | |
登記原因証明情報 | 5,500円 | |
住宅用家屋証明書 (新築保存) |
8,250円 | |
住宅用家屋証明書 (移転) |
11,000円 | |
本人証明情報 | 33,000円 | 「面識なし」の場合 |
登記簿閲覧 | 0円 | 実費として1物件につき334円 |
登記事項証明書 | 120円 | 実費として1物件につき480円 |
有効・失効証明 | 0円 | 実費として1物件につき300円 |
不動産登記の加算報酬 ※ 所有権移転・所有権保存・抵当権設定につき評価1,000万円増加ごとに2,750円加算 ※ 不動産の数1つにつき1,100円加算(附属建物・敷地権の目的たる土地についても加算) 不動産の数が1つの場合には加算なし ※ 連件申請の場合には各15%の金額を加算 ※ 当事者が複数の場合は15%の金額を加算 ※ 2個の登記を便宜1件で申請する場合は基本報酬から15%を減じた金額を加算 ※ 敷地権付区分建物の移転・保存は11,000円を加算 ※ 立会料は所有権移転の報酬基準額の半額を加算 所有権移転登記の報酬が33,000円の場合は16,500円加算 ※ 筆数加算・立会料は連件申請の場合には1回のみ加算 各登記ごとの加算はありません ※ 登記事項証明書につき、添付書類の場合は報酬額は2,750円 ※ 浜松支局管内(浜松市・湖西市)以外の物件の場合も加算なし
不動産登記の登録免許税
|
商業登記 |
||
---|---|---|
種類 | 金額 | 備考 |
会社の設立 | 44,000円 | 発起人設立 課税標準基準額による増減なし |
役員変更 | 13,200円 | |
商号変更 | 16,500円 | |
目的変更 | 16,500円 | |
本店移転 | 16,500円 | 登記所の管轄内での移転 支店なし |
会社の解散 | 16,500円 | |
清算結了 | 16,500円 | |
議事録等 | 5,500円 | 株主総会・取締役会等 株主総会議事録は臨時 |
その他の書類 | 5,500円(難) 2,750円(易) |
1通につき ※を参照 |
書類確認・修正 | 5,500円(難) 2,750円(易) |
以下のような書類は0円 税理士等の記名・押印あり |
定款作成 | 11,000円 | 基本的な定款 譲渡制限かつ役員は取締役のみ |
定款認証 |
22,000円 | 公証人手数料は別途 定款謄本の費用も別途 |
印鑑関係 | 2,750円(1請求) | |
登記簿閲覧 | 0円 | 実費としてにつき334円 不動産登記と同様 |
登記事項証明書 | 120円 | 実費としてにつき480円 不動産登記と同様 |
商業登記の必要書類 ※ (難)の例 払い込みがあったことの証明書、資本金の額の証明書等
(易)の例 就任承諾書、辞任届等
商業登記の登録免許税等
|
民事事件 |
||
---|---|---|
種類 |
金額 |
備考 |
訴訟 | 66,000円 +経済的利益の20%×1.1 |
|
調停 | 66,000円 +経済的利益の10%×1.1 |
和解も同様 |
支払督促 | 66,000円 | |
債権執行 | 66,000円 | |
債務整理 | 44,000円(1社) | |
内容証明郵便 | 8,250円 | |
添付書類の収集 | 2,750円(1請求) |
送達証明、 執行文付与も含む |
民事事件の補足説明 ※ 訴訟・調停 1 報酬「66,000円」の内訳 着手金5,500円+報酬金60,500円 2 報酬の支払方法 受任の際に着手金5,500円の支払 事件終了後に報酬金60,500円+経済的利益の20%(10%)×1.1の支払い 3 原則として、「請書」や「準備書面」の作成ごとの加算はありません。期日ごとの加算もありません。 4 基本的には「日当」はかかりません。 例えば、島田や静岡の裁判所に行くらいでは「日当」はかかりません。 もっとも、「交通費」は別途かかります。 5 請求額により報酬額を減額します。 例えば、5万円を請求するのに報酬額が6万6000円はあり得ません。 ※ 支払督促 1 報酬額はその後の一連の手続についての報酬を含みます。 手続きは仮執行宣言申立まで含みます。 2 書類作成・代理の場合を問わず、費用は同額です。 3 枚数加算はありません。 4 請求額により報酬額を減額します。 例えば、5万円を請求するのに報酬額が6万6000円はあり得ません。
※ 債権執行 1 報酬額はその後の一連の手続についての報酬を含みます。 手続きは、取立届・取下届・債務名義還付請求まで含みます。 また、陳述催告も含みます。 なお、送達証明・執行文付与は添付書類のため別途です。 2 枚数加算はありません。 3 請求額により報酬額を減額します。 例えば、5万円を差し押さえるのに報酬額が6万6000円はあり得ません。
※ 債務整理 1 まずは、任意整理を行います。その上で、事案によっては特定調停を検討します。 報酬が二重にかかることはありません。また、報酬の加算もありません。 2 報酬「44,000円」の内訳 着手金0円(但し、実費として1社につき1,000円前払)+報酬金44,000円 実費1,000円は貸金業者へ連絡を取る際の切手代等に使用します。 3 報酬の支払方法 報酬の支払方法は後払いとなります。 そのため、返済方法は、原則として、「代払い」となります。 「代払い」とは、振り込みの代行のことです。 「代払い」は、返済1回につき、550円の報酬がかかります。別途振り込み手数料もかかります。 報酬の支払方法は分割払いとなります。 分割回数は、原則、貸金業者への返済回数と同じ回数となります。 |
家事事件 |
||
---|---|---|
種類 |
金額 |
備考 |
相続放棄 | 11,000円(1件) |
|
特別代理人選任 | 11,000円(1件) |
|
遺言書検認 | 11,000円 |
|
成年後見人選任 | 66,000円 |
|
遺言書作成 |
44,000円 |
|
添付書類の収集 | 2,750円(1請求) |
戸籍、住民票、診断書、 登記されていないことの証明書等 |
添付書類作成 |
5,500円(1通) |
財産目録・上申書等 |
家事事件の補足説明 ※ 相続放棄 1 相続人の人数による加算として相続人1人につき11,000円加算します。 相続人が2人なら22,000円、相続人が3人なら33,000円となります。 2 報酬額は一連の手続についての価格です。 そのため、受理証明書及び照会書についての相談等も含みます。 ※ 特別代理人 1 特別代理人の人数による加算として特別代理人1人につき11,000円加算します。 特別代理人が2人なら22,000円、特別代理人が3人なら33,000円となります。 2 報酬額は一連の手続についての価格です。 そのため、照会書についての相談等も含みます。 ※ 遺言書検認 1 相続人の人数による加算として相続人1人につき1,100円加算します。 加算方法は「遺言書検認」「特別代理人」「相続放棄」それぞれ異なります。 2 報酬額は一連の手続についての価格です。 そのため、照会書についての相談等も含みます。 ※ 成年後見 1 「成年後見人選任」は申立書だけでなく附票等も含みます。 2 添付書類の収集は戸籍、住民票、診断書、登記されていないことの証明書等です。 3 任意後見については別途ご相談ください。 ※ 遺言書作成 1 「遺言書作成」は公正証書遺言です。 2 証人2人のうち1人は本職が務めます。 そのため、証人1人分の報酬は遺言書作成の手数料に含まれます。 もう1人の証人については親族の方等が務めてくださる場合には費用はかかりません。 証人がもう1人必要の場合には費用が11,000円加算されます。 |