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     使用していない原稿です。使い道を考えています。
    合同会社
     合同会社も株式会社と同じ会社の一種ですが、それほど知られた存在ではありません。合同会社のメリットとしては定款自治による機関設計の自由度が高いことが挙げられますが、株式会社も設立時は取締役が1人もしくは数人という形態が多いため、株式会社も設立時においては機関設計はほとんど問題とはなりません。むしろ、合同会社のメリットは定款の認証の不要と登録免許税が低額である点です。合同会社は株式会社と比べて10数万円ほど設立費用を抑えることができます。そして、会社は組織変更することが可能のため、まずは設立費用を抑えて合同会社を設立し、その後、株式会社に変更することも可能です。もっとも、株式会社に変更する際には費用がかかります。
    特別受益
     特別受益とは、相続人の一部の者が被相続人から生前贈与や遺贈をうけることを言います。特別受益については法定相続分の計算の際に相続財産の内に含めて計算し、その分は特別受益者の法定相続分から差引きます。いわゆる相続の前渡しと考えて計算します。もっとも、相続人の一部の者が被相続人から生前贈与や遺贈をうけたことが全て特別受益に当たるとは限りません。この特別受益であることを証明・疎明することは困難です。そう簡単に認められることのではありません。
    寄与分
     寄与分とは、特別受益とは反対に、相続人の一部の者が被相続人の財産形成に貢献することを言います。寄与分については特別受益とは反対に、法定相続分の計算の際に相続財産から除いて計算します。寄与分も特別受益と同様にそう簡単に認められることのではありません。相続人の一部の者が被相続人の財産形成に貢献したことが全て寄与分に当たるものではありません。特別以上の貢献が必要とされます。
    権利書がなくなった
     権利書には2種類あり、いわゆる古い権利書とは登記済証であり、新しい権利書とは登記識別情報通知です。権利書がなくなった場合によおいて、両者とも共通していることは権利書は再発行されないことです。その上で、権利書が必要な場合には権利書に代わる本人確認情報を作成する必要があります。次に、権利書をなくした場合には、その権利書が悪用される恐れがありますが、悪用して不動産の名義を勝手に他者名義に変更しようとしても、そのためには権利書だけでなく印鑑証明書等も必要となるため、そう簡単に悪用できるものではありません。
    消費者契約法
     消費者契約法10条によれば、消費者の利益を一方的に害する契約内容は無効とされています。契約書の内容では契約書を作成した業者の方に有利な内容になっていることが多々あります。かと言って、それでも契約内容を無効にするのは難しいところです。「一方的」と言うくらいですので、ちょっと有利な内容くらいではそう簡単には無効にはなりません。そのため、民法改正案においては、敷金は全額返還することが原則とされています。敷金の返還に関する特約が業者に有利な内容になっていても現在の消費者契約法10条でそれを無効と判断するのが難しいからです。便利そうで意外と使えないのが消費者契約法10条です。
    遺産分割の方法
     遺産分割方法は、相続人全員の話し合いで決める必要があります。そのため、誰が何を相続するかを決めるためには相続全員の合意が必要となります。相続人全員の合意がなしで遺産を分割する方法としては遺言ががありますが、そもそも、相続が発生した後では遺言者となるべき人が死亡しているため、これから遺言をしてもらうことはできません。やはり話し合いしかありません。もっとも、ただの話し合いでは芸がないため、代償金や調停、審判を含めて話し合いをした方が効果的です。
    特別縁故者
     特別縁故者とは、被相続人と特別の縁故があった人のことを言います。さらに簡単に言うと、相続人でなく、かつ、遺言がなくとも被相続人の財産を取得できる人のことを言います。もっとも、特別縁故者は例外的な制度であり、相続制度が原則のため、例え被相続人と特別の縁故があったとしても相続人が存在する限りは特別縁故者として被相続人の財産を取得することはできません。そして、相続人の不存在が前提のため、手続的にも相続財産管理人を選任して公告手続が必要となります。さらに、相続人が存在しなくとも裁判所から特別縁故者と認められなければ被相続人の財産を取得することはできません。
    短期消滅時効
     債権は10年で時効消滅します。すなわち、例え権利を有していても、これを10年間行使せず放っておけば、その権利は消滅してしまいます。10年と言えばずいぶんと長い期間ですが、債権の種類によってはそれより短い期間で時効消滅します。まず、商事債権は5年で時効消滅します。さらに、工事の請負代金は3年、商品の売買代金や給与等は2年、宿泊代金、飲食代等は1年で時効消滅します。1年と言えばかなり短い期間ですので、気がついたら時効消滅していたということは多々あります。そのため、時効消滅期間が短い債権の場合には早めに時効の中断の手続をとる必要があります。なお、短期時効時効は分かりづらいので、民法改正の際には廃止されそうです。
    限定承認
     限定承認とは、相続の承諾、相続の放棄と並ぶ、相続が開始した際における相続人の態度の一つです。相続財産が正の財産の場合においては相続の承諾、相続財産が負の財産の場合には相続の放棄を行うのが一般的ですが、限定承認はその中間のような方法です。すなわち、相続は承諾するが相続財産の範囲内でしか債務を負担しないとする方法です。主に限定承認は相続財産のうちに債務がどの程度あるか不明の場合に行います。
    行政書士
     司法書士と行政書士の違いについては、まず、司法書士は主に法務局や裁判所に提出する書類を作成する資格者です。他方、行政書士は役所に提出する書類を作成する資格者です。名称が紛らわしいのが司法書士と行政書士です。さらに、司法書士の中には行政書士との兼業も珍しくはないのでさらに紛らわしくなります。紛らわしいので、司法書士の名称を「司法士」やら「法務士」に変更するような話があったような気もしますが(昔、そんなアンケートがあったような気がします)。もっとも、名称を変更して「司法士」や「法務士」に変えても、行政書士が名称を変更して「行政士」「行政法務士」等になればもとの木阿弥です。

    他のホームページも今ではすっかり時代遅れなので作り直す必要があります。
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